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税務調査でどこまで見られる?

決して強制ではありません!

 

通常の任意調査でも、⾦庫・机の引き出し・パソコンを⾒せてくれと⾔ってきます。
特に最近はパソコン内のデータを⾒たがります。調査官は「ちょっと⾒てもいいですか?」と⾔って、社⻑が返事をしないと了解を得たと決めてつけ、「いいですか、いいですか」と⾔いながら勝⼿に⾒ていくこともあります。

 

しつこい調査官には、何の⽬的で⾒たいのか具体的な理由を問い正してみてください。まず抽象的な返事しか返ってきません。パソコンを⾒る時も「会社の物だから⾒せて」って、答えになっていませんよね。⾦庫・机の引き出し・パソコン等の閲覧は、通常の任意調査においては強制ではありません。質問検査権の範囲外です。嫌な時は、はっきり断わってもかまいません!

 

 

「質問⼜は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。」と税法にも明⽂規定されています。
また特にこだわらない社⻑さんは、⾒せてあげても良いでしょう。まあ、普通の会社で、そんなものを⾒ても、都合が悪い事が発覚することは、まずありません。

 

しかし、もしもの時のために事前に整理はしておきましょう。特にパソコンの整理については035 ページの「14. 税務調査事前準備 パソコン編」で説明しています。
結論として、『⾒せる、⾒せないは、社⻑さんの性格や気持ちの問題』です。どうしても嫌な社⻑さんは頑固に断ればよいでしょうし、また特にこだわらない社⻑さんなら調査官との無⽤な問答を避けて「お好きにどうぞ」でも良いでしょう。

 

 

=重加算税とは=
仮装隠蔽などした場合に課される罰則で、追徴される通常の税額のさらに35% が課されます。

例えば、調査で本税が100 万円増加した場合はプラス35 万円が重加算税となります。仮装隠蔽等に課されるものですが、税務署はなにかと重加算税を課そうとする事もありますから注意してください。


・2015年7月12日 配信


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