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同族会社への貸付⾦を株式に換えて節税!

社⻑からの貸付⾦をそのままにしておくと…
同族会社を経営している場合、会社には経営者からの借⼊⾦が多額に計上されている場合をよくみかけます。
これは、経営者側から⾔えば貸付⾦であり、預⾦と同じようにそのままの⾦額で相続税が課税されてしまう財産となります。
中⼩企業の社⻑は、会社の資⾦繰りが悪い場合には社⻑個⼈が⽤⽴てをしたり、役員報酬を未払いとしたりして会社経営を助けているのが現状だと思います。
しかし、この社⻑からの借⼊⾦や社⻑への未払⾦は、社⻑個⼈側からすれば相続税のかかる貸付⾦や未収⼊⾦という財産となってしまいます。
将来、事業が好転して会社に返済余裕が出来れば問題ないのですが、⻑い年⽉で累積してきた⾦額で、これを返済するのは不可能な場合が多いと思います。返してもらえないかもしれない貸付⾦について相続税が課税されるのも納得の出来ない話です。

 

 

貸付⾦を株に換えよう!
このような場合には、会社に対する貸付⾦や未収⼊⾦を資本⾦として増資してしまう⼿法により、貸付⾦や未収⼊⾦という債権を株式に換えてしまうことが出来ます。
貸付⾦や未収⼊⾦はそのままの⾦額で評価されますが、株式は評価の⽅法が異なります。通常このように社⻑が会社の資⾦繰りを援助しなければならない場合には会社の株式の価額は0円となったり、⼤幅に⾦額が低くなったりするものです。
この⼿法により何千万円の貸付⾦を評価0 円の株式としてしまうことも可能となります。

 

ただし、増資による株主間の贈与税の問題、増資による法⼈の均等割り税額の増額など注意すべき事項もあります。また最近ではこのような貸付⾦(会社にとっては借⼊⾦)を額⾯どおりには資本に組⼊れできず、資本に組⼊れられない時価との差額を債務免除益とする考え⽅も出てきています。実施の際には必ず専⾨家と相談の上処理を⾏ってください。


・2015年7月20日 配信


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