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相続税での財産評価

■財産を評価の低いものに換えよう!

 

 

・評価の低いものに換える理由とは?
5,000 万円の現⾦や預⾦は5,000 万円の評価額となります。
しかし、固定資産等に変えた場合には、5,000 万円の価値を有するものであっても評価額はその何割か低いものとなります。そのため、現⾦や預⾦のまま相続するよりも相続税の額が抑えられるわけですね。具体的に⾒ていきましょう。

 

 

・土地に換えよう!
5,000 万円で⼟地を購⼊した場合、この⼟地を路線価 ⼜は 固定資産税評価額× 倍率で評価することになります。
路線価の評価は、概ね時価相場の80% 程度とされています。
従って、時価相場は5,000 万円の⼟地ですが4,000 万円として計算できます。
これで、▲1,000 万円分の評価差額に対する相続税が節約できたわけです。
預⾦がなくても⼤丈夫です!⼟地の購⼊資⾦が無い場合でも借⼊⾦で⼟地を購⼊すれば同様の効果を得ることが出来ます。

5,000 万円の借⼊⾦は(マイナス)▲5,000 万円の財産です。
購⼊した⼟地は上記のように4,000 万円の評価額となるのでトータル▲1,000 万円の評価差額が算出される事になり、同じ結果となります。

 

 

・家屋に換えよう!

建物は固定資産税評価額が相続税の評価額となります。
固定資産税評価額は、概ね時価相場の70% 程度と⾔われています。
3,000 万円の家屋を建築した場合、その評価額は2,100 万円程度ということになります。
お⾦を残しても相続税でもっていかれるのなら、⼦供や孫と同居できる家屋を建築して、この家屋を相続させるという⽅法も双⽅にとってメリットがあるのではないでしょうか。

 

 

・貸家の建築を考えよう!
貸家の敷地と貸家は評価が安くなる
不動産会社の広告に「アパート経営で相続税対策!」というものを⾒る事があるのではないかと思います。
これは、⼟地が更地である場合の評価と貸家の敷地となっている場合の評価の差異を利⽤した相続税対策です。


・2015年7月19日 配信


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