お役立ち情報

太陽光発電設備の個人の場合税務

■個人の場合の太陽光発電設備

1.所得税

個人の場合は、売電の状況により所得の取扱いが変わります。

(1)売電区分

1)全量売電の場合

全量売電において事業所得になるか雑所得になるかは、
社会通念上事業として認められるか否かによります。

2)余剰売電の場合

a)不動産賃貸事業者

賃貸不動産に設置した太陽光発電設備は発電した電力
を共用部分等で使用する電気に使用し余剰電力を売電
する場合

… 不動産所得の付随収入

また、全量売電の場合は不動産所得との関連性がない
ことから、基本的には雑所得に該当します。

b)一般事業者

発電される電力が事業所得を生ずる業務の用に供され
ている場合

… 事業所得の付随収入

c)個人(サラリーマン等)

自宅の屋根にソーラーパネルを設置し余剰電力を売却
する等の事業に関連しないものは雑所得になります。

… 雑所得

(2)グリーン投資減税
法人と同様にグリーン投資減税の適用がありますが注意
点があります

個人の場合に注意が必要なのは、この制度の対象は事業
所得の金額の計算における特例になりますので、雑所得
になる場合は適用できない点です。

※その他グリーン投資減税の適用には要件があります。

2.固定資産税(償却資産税)

個人の方は法人と違い太陽光発電設備の設置状況によって償却資産として課税の対象になるかどうかが異なります。

(1)住宅用

10kW以上の太陽光発電設備

家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備
を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電
するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象
となります。

10kW未満の太陽光発電設備

売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産
としては課税の対象外となります。

(2)事業用

個人であっても事業の用に供している資産については、発電
出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として
課税の対象となります。

個人であっても法人と同様に対象設備に該当する場合には固定資産税の課税標準の特例が適用されます。


・2015年7月5日 配信


« || »
東京(渋谷)の税理士に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-757-019

業界最安値!東京都渋谷区の税理士
お探しの方お気軽にお問い合わせください

お問い合わせメールフォーム
  • とにかく税理士料金を抑えたい方
  • 記帳代行・会計代行をまかせたい方
  • 節税対策、決算対策を行いたい方
  • 渋谷区の医院、歯科、鍼灸整骨院の方
  • 税理士変更
  • プライバシーポリシー
  • 事業所概要
  • 事務所通信
  • 採用情報

トップへ戻る