太陽光発電設備の法人の場合税務
太陽光発電設備の導入をされると個人か法人か、全量売電か余剰売電かによりその取扱いが様々です。
■法人の場合
1.法人税
グリーン投資減税(グリーン税制(エコカー減税)とは違います)
※グリーン投資減税の適用には要件があります。適用されれば下記の優遇措置があります。
1)特別償却
ア.取得価格の100%償却
(平成27年3月31日まで)
イ.取得価格の30%償却
(平成28年3月31日まで)
2)税額控除
取得価格の7%の税額控除(法人税額の20%が限度)
上記1)と2)のいずれかの選択適用となります。
2.法人事業税の計算
法人事業税の計算は原則的には所得金額を課税標準として法人事業税(所得割)を計算します。
しかし、太陽光発電に係る事業は「電気供給業」に該当するため、太陽光発電の「収入金額」を課税標準として別途、法人事業税(収入割)を計算します。
このため所得金額が0円であっても、「収入金額×税率」で計算するため、法人事業税が発生する可能性があります。
なお、太陽光発電に係る売上金額が、他の主たる事業の売上金額の1割程度以下であれば、主たる事業に含めて1)の原則どおり法人事業税を計算しても差し支えないとされています。
3.固定資産税(償却資産税)
太陽光発電設備も事業の用に供している資産となるため、発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。
しかし、対象設備に該当する場合には固定資産税の課税標準の特例が適用されます。
1)適用期間は新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分
2)特例内容はその固定資産税の課税標準額となるべき価格を3分の2に軽減されます。
・2015年7月4日 配信
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