相続財産での物納
上場株式等が第2順位から第1順位に。
これまで申請順位が第2順位であった社債や株式等のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位になりました。
それにより、物納申請財産(注1)の種類と申請順位が、下記のようになります。
なお、特定登録美術品(注2)については、下記の順位によることなく物納申請財産とすることができます。
(注1)物納申請財産
納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち下記に
掲げる財産で日本国内に所在するもの(相続時精算課税又は非上場株式の納税
猶予の適用対象財産を除きます)。
(注2)特定登録美術品
「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に定める登録美術品のうち、
その相続開始時において、既に同法による登録を受けているもの
(改正後)
○第1順位
① 不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等(※)
(※)上場株式等の具体例
上場されているもの:株式、社債、ETF、REITなど
上場されていないもの:オープンエンド型の証券投資信託の受益証券、
オープンエンド型の投資法人が発行する投資証券
② 不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
○第2順位
③ 非上場株式等(※)
(※)非上場株式等の具体例
上場されていない株式、社債、証券投資信託又は貸付信託の
受益証券(第1順位のものを除きます)
④ 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
○第3順位
⑤ 動産
(改正前)
○第1順位
① 不動産、船舶、国債、地方債
② 不動産のうち物納劣後財産に該当するもの
○第2順位
③ 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④ 株式のうち物納劣後財産に該当するもの
○第3順位
⑤ 動産
・2017年5月1日 配信
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