物納制度の概要
物納制度とは、相続税を金銭以外の一定の相続財産、つまり現物で納付することをいいます。
税金は、課税主体により、所得税、法人税、相続税、消費税などの国税と、住民税、事業税、固定資産税、自動車税などの地方税に区分されますが、物納は国税の中でも相続税だけに認められた制度です。
しかし、国としては、一般的に管理・処分するのに手間がかかる現物ではなく、やはりお金で納付してほしいもの。そのため、物納するためには「許可」が必要です。
次の1~4の要件の全てを満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。
1.延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
2.物納申請財産が一定の相続財産で申請順位によっていること
3.物納申請書と物納手続関係書類を期限までに提出すること
4.物納申請財産が物納に充てることができる財産であること
今回の改正は、この要件のうち2に係るもので、平成29年4月1日以降の物納申請分より適用されます。
なお、相続税の附帯税(加算税、利子税、延滞税及び連帯納付責任額)は、物納できません。
また、平成18年4月1日以後に相続開始により財産を取得した場合と平成18年3月31日以前に相続開始により財産を取得した場合では、物納に係る手続きや利子税の負担等で異なる部分がありますのでご注意ください。
・2017年5月1日 配信
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