お役立ち情報

小規模企業共済の手続きの流れ

 

■ 共済金A、準共済金、解約手当金の受取手続きの流れ
(共済金や解約手当金を受け取る場合)

 

1.必要書類の入手

A. 中小機構の書類 ※委託機関の窓口や共済窓口より入手できます。

•共済金等請求書(様式 小 701)(共済金A、準共済金、解約手当金に共通)

•退職所得申告書

→ 共済金Aの場合
共済金Aを分割で受け取る場合は、原則、提出は不要です。請求事由が生じた年中またはその前4年以内にほかの退職手当金を受け取っている場合は、その『源泉徴収票』を添付。
また、在職中に身体障害者になったことが直接の原因となって仕事を辞めた方は、『障害者手帳』の写しを添付。また、その年の1月1日現在で生活保護を受けている場合は、福祉事務所の発行する『生活保護受給証明書』の写しを添付。

 

→ 準共済金の場合
請求事由が生じた年中またはその前4年以内にほかの退職手当金を受け取っている場合は、その『源泉徴収票』を添付。また、在職中に身体障害者になったことが直接の原因となって仕事を辞めた方は、『障害者手帳』の写しを添付。また、その年の1月1日現在で生活保護を受けている場合は、福祉事務所の発行する『生活保護受給証明書』の写しを添付。

 

→ 解約手当金の場合
請求事由が生じた年中またはその前4年以内にほかの退職手当金を受け取っている場合は、その『源泉徴収票』を添付。また、在職中に身体障害者になったことが直接の原因となって仕事を辞めた方は、『障害者手帳』の写しを添付。また、その年の1月1日現在で生活保護を受けている場合は、福祉事務所の発行する『生活保護受給証明書』の写しを添付。

•預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書(様式 小 202・321)
(共済金A、準共済金、解約に共通)

•法人成り証明願(様式 小 691)(準共済金、解約手当金に共通)

 

B. 添付書類

•税務署に提出した廃業届の写しまたは事業の許認可を行う官公署の長
または知事等に対する事業廃止の届出書等(共済金Aのみ)

•設立した法人の定款の写し(共済金Aのみ)

•印鑑証明書(共済金A、準共済金に共通)

•共済契約締結証書(加入時書類)(共済金A、準共済金、解約手当金に共通)

•マイナンバー(個人番号)確認書類 ※マイナンバーカード等(共済金A、準共済金、解約手当金に共通)

 

2.委託機関窓口での確認

A.掛金の振替口座のある金融機関に『預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書』を提出し、確認印をいただきます。

 

B.共済金A、準共済金、解約手当金の受取りを希望する口座の金融機関に『共済金等請求書』を提示し、確認印をいただきます。

 

3.契約者様ご本人より中小機構へ送付

原則、契約者様ご本人より中小機構への送付となります。その後、審査となります。

 

4.共済金のお受取り
審査完了後、共済金がご指定の口座に振り込まれます。また、『支払決定通知書兼振込通知書』が送付されます。

 

 

■ 掛金納付月数の通算手続きの流れ(共済金や解約手当金を受け取らないで通算をする場合)

1.必要書類の入手

個人事業の法人成りにより、掛金納付月数の通算(同一人通算)手続きをする場合、以下の書類が必要になります。

 

A. 中小機構の書類 ※委託機関の窓口や共済窓口より入手できます。
•納付月数通算申出書兼契約申込書(同一人通算用) (様式 小 141)

 

B. 添付書類
•税務署に提出した廃業届の写し

 

C. 提示書類
•新たな法人の商業登記簿謄本※法人の役員に就任したことが確認できるものが必要

 

2.委託機関窓口での確認

中小機構の業務を取り扱っている委託機関の窓口に申出書などを提出し、確認印をいただきます。

 

3.委託機関より中小機構へ送付。

共済金受取時は契約者様ご本人より中小機構への送付でしたが、通算手続きでは委託機関が中小機構へ送付します。

 

4.中小機構から書類送付

手続き完了後、中小機構より『納付月数通算(同一人)手続き完了のお知らせ』と『契約内容確認書』が送付されます。

※ 通算要件に未達の場合は、中小機構から引受けできない理由書類と提出された添付書類が返却されます。

 

 

以上、個人事業主から法人成りした場合の小規模企業共済について一連の流れをご紹介させていただきました。
要件等も細かく分かれておりますので、詳細については委託機関や中小機構窓口にお尋ねされることをお勧め致します。

 


・2017年3月15日 配信


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