平成29年度税制改正の役員給与の見直し(定期同額給与・事前確定届出給与)
今回の改正については、前回で述べた3つの支給方法全てにおいて見直しが行われています。
まず「定期同額給与」ですが、今までは社会保険や源泉所得税等を控除する前の金額が同額でなければならなかったのですが、今回の改正により社会保険や源泉所得税等を控除した後の金額が同額であれば損金として認められることになりました。
これについては、あんまり大した改正では無いような気がしますね・・・。
次に「事前確定届出給与」ですが、次の2つの事項がその範囲に追加されました。
1)所定の時期に確定した数の株式を交付する給与
2)所定の時期に確定した数の新株予約権を交付する給与(一定の新株予約権による給与は事前の届出不要、市場価格のある株式等に限定)
ただし、次の給与については対象から除外されることとなりました。
1)利益その他の指標を基礎に譲渡制限が解除される数が算定される譲渡制限株式による給与
余談ですが、東京税理士会が提出した平成29年度の税制改正に対する意見書では、特に「定期同額給与」と「事前確定届出給与」について改善するように書かれていましたが、今回はこちらよりもどちらかというと次回に述べる利益連動給与について大きな改正がされそうです。
・2017年1月25日 配信
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