役員給与について
現在の役員給与については、
1.定期同額給与
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与
の3つが、法人税法上の損金として認められる支給方法です。
定期同額給与については、皆様御存知のとおり、多くの法人が採用している最もポピュラーな支給方法であり、期首から3ヶ月以内に報酬を決定し、決定後は少なくともその期については毎月定額で支給し続けなければならないというものです。
次に事前確定届出給与については、支払う前に金額を確定しておき、その支払う時期と金額を記載した届出書を税務署に提出し、その届出た日と金額のとおりに支払う役員給与のことです。
届出書の期限は、株主総会の決議の日から1ヵ月を経過する日か期首から4ヵ月を経過する日のいずれか早い日です。
これについては、先に述べた通り届出書を提出し支給日と金額もそのとおり支給しないといけないという面倒くささや支給日・金額を間違えることなどのリスクが生じますので、一般的には賞与分も給与に加算して定期同額給与を決めているところが多いですね。
それでは、事前確定届出給与は全く使えないものかというと、そうとばかりは言い切れず、次の様なケースで使われることがあります。
まずは、「役員でも普通にボーナスが欲しい!!」というケースです。かつてサラリーマンをされていた役員の方であるほど、この思いは強いようですね。
次は、「儲かった時だけ満額支給し、儲からなかったら全く支給しない。」というオールorナッシングのケースです。
届出のとおり支給した場合には全額損金になりますし、全く支給しなかった場合は支給額0円ですので0円が損金にならなくても痛くも痒くもないというような使い方ですね。
最後に利益連動給与ですが、これは「同族会社でない会社」が、その事業年度の利益に関する指標を基準にして、(有価証券報告書に記載さ
れるものに限る)を基礎とした客観的なもので、その他所定の要件を満たして業務執行役員に対して支給するものです。
前提として「同族会社でない会社」という条件があるため、中小企業がこの支給方法を採用できるところはあまり多くはなかったですね。
・2017年1月19日 配信
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