従来の医療費控除との選択適用
■新しい医療費控除と従来の医療費控除との使い分けは?
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用は、従来の医療費控除との選択適用です。
つまり、納税者において確定申告の際に有利なほうを自身で選択して申告をすることになります。
(事例)
※保険金等の補てんはないものとし、足切額は10万円とする。
○Aさん
・医療費控除対象額 70,000円
・OTC薬購入額 90,000円
(イ)特例医療費控除 90,000円-12,000円=78,000円
(ロ)従来の医療費控除 (90,000+70,000円)-100,000円=60,000円
Aさんの場合には(イ)特例医療費控除を選択したほうが控除額が多くなります。
○Bさん
・医療費控除対象額 120,000円
・OTC薬購入額 90,000円
(イ)特例医療費控除 90,000-12,000円=78,000円
(ロ)従来の医療費控除 (90,000+120,000円)-100,000円=110,000円
Bさんの場合には(ロ)従来の医療費控除を選択したほうが控除額が多くなります。
・2016年12月6日 配信
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