減価償却資産の取得価額
○減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用
購入した減価償却資産の取得価額には、原則、その資産の購入代価とその資産を事業に使用するために直接要した費用が含まれます。
また、引き取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために必要となった費用も含まれます。
ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関係する費用の支出であっても、取得価額に含めないことができます。
(イ)次のような租税公課等
1.不動産取得税又は自動車取得税
2.新増設に係る事業所税
3.登録免許税その他登記又は登録のために要した費用
(ロ)建物の建設等のために行った調査や測量、設計や基礎工事等でその建設計画を変更したために不要となったものに係る費用
(ハ)一度結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出した違約金
(ニ)減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を始めるまでの間に係る部分)
(注)使用を始めた後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金に算入する事ができます。
(ホ)オートローン契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代金とローン期間分の利息や売り手側の代金回収のための費用等が明確に区分されている場合はその利息や費用
・2017年6月7日 配信
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