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減価償却の計算

 

○定額法と定率法による減価償却

平成19年税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止されて、1円まで償却することとされました。また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。

このため、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の一般的な減価償却の方法である定額法と定率法による償却費の計算方法は、次の通りとなります。

(注)平成23年12月税制改正により、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について定率法の償却率が改正されています。

 

なお、平成28年度税制改正により、建物付属設備及び構築物並びに鉱業用の建物等の償却限度額の計算方法について、定率法が廃止され、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法しか選択できません。(鉱業用の建物等は定額法又は生産高比例法によるこになりました。)

 

 

○定額法と定率法による償却費の計算方法について

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|     |    定額法   |              定率法
|───────────────────────────────────────────────────────────────────
|  特徴 | 償却費の額が原則 | 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。
|     |  として毎年同額 | ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に
|     |          | 満たなくなった年分以降は、毎年同額となる。
|───────────────────────────────────────────────────────────────────
| 計算方法| 取得価額*定額法 | 未償却残高×定率法の償却率(以下、「調整前償却額」という。)
|     | の償却率     | ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は
|     |          | 次の算式による。改定取得価額×改定償却率
───────────────────────────────────────────────────────────────────

(注)イ 資産を年の中途で取得又は取り壊しをした場合は、上記の金額を12で除しその年分において事業の用に供していた月数を乗じて算出した金額になります。

ロ 償却保証額とは、資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて算出した金額のことをいいます。

ハ 改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高のことをいいます。

ニ 改定償却率とは、改定取得価額に対してその償却費の額がその後同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率のことをいいます。

 


・2017年6月10日 配信


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