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減価償却について

 

事業など業務を行うために使用する建物やそれに附属する設備、機械装置や工具備品、車両などの資産は、一般的に時間の経過によってその価値が減少していきます。

このような資産の事を減価償却資産といいます。この他には、土地や美術品などのように時間の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産には含まれません。

 

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額経費とするのではなく、その資産の使用できる期間の全期間にわたり分割して経費に計上していくことになります。

この使用できる期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の経費として配分して計上することです。

(注)

(1)使用できる期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を事業のために使用した年分の経費に計上します。

(2)取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の1/3に相当する金額をその事業のために使用した年以後3年間の各年分において経費に計上する事ができます。

(3)一定の要件を満たす青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成30年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(2)を適用したものは除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその事業のために使用した年分の経費に計上できる特例です。

(4)取得価額に消費税を含めるか含めないかの判定は、納税者の経理方式によります。税込経理であれば消費税を取得価額に含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を取得価額に含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。

 

 

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)については、「旧定率法」や「旧定額法」などの償却方法で、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。
なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法のみとなります。取得方法には、購入や自己の建設するもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれるため、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法になり、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物の償却方法は定額法になります。
取得方法には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれるため、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法になり、平成28年4月1日以後に相続などにより取得した建物付属設備及び構築物は定額法になります。

 

償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定する事ができます。この場合は、償却方法の選定の届出が必要になります。例えば、新たに事業を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届出をしなければなりません。この届出が無い場合は、法定の償却方法で計算する事になります。法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定額法です。

なお、旧減価償却資産については「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合においては、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(以下「新減価償却資産」という。)で、同日前に取得したときは旧減価償却資産と同一の区分に属するものについて前記の届出書を提出していないときは、旧減価償却資産につき選定していた償却方法の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用する事になります。

また、減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄する税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。

 


・2017年6月2日 配信


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