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減価償却における資本的支出

 

○修繕費にならないものの判定

減価償却資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その減価償却資産の維持管理や原状回復のために必要と認められる部分の金額は、修理費用として支出した時に経費として認められます。

ただし、その修理、改良等が減価償却資産の使用できる期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修理費用にはならず、資本的支出となります。

修理費用になるかどうかの判定は修理費用や改良費用などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定する事になります。

例えば、次のような支出は原則として修繕費用に計上する事ができずに資本的支出となり資産計上する事になります。

 

(イ) 建物の避難階段の取付など、物理的に付け加えた部分の金額

(ロ) 用途変更のための模様替えなど、改装、改造に直接要した金額

(ハ) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

 

 

ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修理費用にすることができます。

次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修理費用なのか資本的支出なのかが明らかでない金額がある場合は、次の基準によりその区分を行うことができます。

 

(イ) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその減価償却資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修理費用とすることができます。

(ロ) 法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその減価償却資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修理費用とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

 

また、災害により被害を受けた減価償却資産(被災資産)について支出した金額については、次により資本的支出と修理費用の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産は除きます。

 

(イ) 被災資産につきその原状を回復するために支出した金額は修理費用になります。

(ロ) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した金額については、法人が修理費用とする経理を行っている場合はその処理が認められます。

(ハ) 被災資産について支出した金額(上記(イ)及び(ロ)の金額は除きます。)このうち、修理費用なのか資本的支出なのかが明確でないものがある場合には、法人がその金額の30%相当額を修理費用とし、残額を資本的支出とする経理を行っているときには、その処理が認められます。

 

ただし、被災資産の復旧に代えて新規に資産を取得したり、災害の発生を契機としての貯水池や避難緑地などを設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修理費用とすることは認められません。

 

詳しいことは、関与税理士等の専門家の方にご相談ください。

 


・2017年6月13日 配信


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