法人なりした場合の小規模企業共済
個人事業を法人に変更(法人成り)した場合、共済金等の種類である共済金Aや準共済金等は加入年度により異なります。請求金額等の詳細については中小機構にお問合せ下さい。
1.平成22年12月末以前加入)個人事業を法人に変更した(法人成り)
平成22年12月末以前に共済に加入した個人事業主が、全額金銭出資により事業を法人に変更(法人成り)した場合は、「共済金A」を請求することができます。
なお、一定の条件を満たせば、共済金を請求せずに、共済契約を続けることができます。
※金銭以外の出資により法人成りした場合は手続きが異なりますので、ご注意下さい。
<共済金Aを請求した場合 ここでは法人成り以外の請求事由の一例も記載>
共済金Aの請求事由
・個人事業を廃業した場合
・配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合
・平成28年4月1日以降に、配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
・共済契約者の方が亡くなられた場合
・全額金銭出資により個人事業を法人成りした場合
注)共済金Aは掛金納付月数が6ヶ月以上の場合に支払いの対象となります。
<共済金Aを請求しないで共済を続ける場合>
法人成りした会社の役員に就任し、かつ引き続き小規模企業者である場合は、共済金Aを請求せずに、掛金納付月数の通算(同一人通算)手続きをすることにより、共済契約を続けることができます。
注1)掛金納付月数の通算手続きは、 請求事由が発生した日から1年以内に行ってください。
注2)法人成リした会社の役員に就任したが、小規模企業者でなくなった場合は、掛金納付月数の通算手続きはできません(共済金Aを請求してください。)。
※小規模企業者・・・上記、加入資格のある方のA・B等を参照下さい。
2.平成23年1月以降加入)個人事業を法人に変更した(法人成り)
個人事業を法人に変更(法人成り)した場合は、会社の規模や役員就任有無により「準共済金」か「解約手当金」を請求することができます。
なお、一定の条件を満たせば、共済金を請求せずに、共済契約を続けることができます。
<準共済金を請求した場合 ここでは法人成り以外の請求事由の一例も記載>
準共済金の請求事由
・平成28年3月31日以前に、配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合
・個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合
<準共済金を請求しないで共済を続ける場合>
法人成りした会社の役員に就任し、かつ引き続き小規模企業者である場合は、準共済金を請求せずに、掛金納付月数の通算(同一人通算)手続きをすることにより、共済契約を続けることができます。
以上、法人成りした場合、共済金を請求し、受け取ることができる場合と共済を引き続き続けることができる場合がありますね。
他、請求事由がなく、共済金を請求しないで解約した場合の手当金(解約手当金)は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取れます。ただし、掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回りますので、加入を検討されている方はご注意下さい。
・2017年3月14日 配信
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