小規模企業共済とは
「小規模企業共済」は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業の個人事業主、法人の役員を対象とした「退職後の生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度です。
いわば経営者の退職金共済制度といえるものです。
1. 加入条件
個人事業主の方、法人の役員の方または個人事業主の共同経営者の方で、ある一定の条件を満たす方が加入できます。
■ 加入資格のある方 一部抜粋
A.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
B.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
C.上記A、Bに該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
補足)個人事業主の共同経営者とは以下の要件をすべて満たす必要があります。
・事業の経営において重要な意思決定をしている。または事業に必要な資金を負担をしている。
・業務執行に対する報酬を受けていること。
■ 加入資格のない方の一例 一部抜粋
A.配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)
B.協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
C.兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
D.会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
E.生命保険外務員等
2. 掛金
1,000円から7万円まで、500円刻みで掛けることができ、月払い・半年払い・年払いの3とおりの払込方法(払込区分)を選択できます。なお、その年に払い込んだ掛金は全額、所得税の所得控除を受けられます。
例)7万円×12ヶ月(一年)=84万円 全額、所得税の所得控除
3. 貸付け
臨時に事業資金が必要なときは、掛金から算出した貸付限度額の範囲内で貸付けを受けることができます。
以上が主な内容となります。加入については中小機構の業務を取り扱っている商工会議所、金融機関等で行えます。
・2017年3月13日 配信
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