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死亡退職金の支払いを活用

被相続⼈が同族会社の経営者または役員として職務についていた場合には死亡退職⾦の⽀払
を検討しましょう!

 

 

■死亡退職⾦の定義
被相続⼈の死亡によって、被相続⼈に⽀給されるべきであった退職⼿当⾦等を遺族が受け取る場合で、被相続⼈の死亡後3 年以内に⽀給が確定したもの⼩規模企業共済に加⼊していた契約者が、死亡した場合に受取る給付⾦も、死亡退職⾦となり相続税の対象になります。
※ポイント!
退職⾦は、もちろん法⼈の経費になります。そして、死亡退職⾦の⽀給を受けた側には
「500 万円 × 法定相続⼈の数」に相当する⾦額の⾮課税枠が⽤意されています。
⽣命保険⾦と同様に受取⼈が1 ⼈であっても法定相続⼈全員分の⾮課税枠を利⽤できます。

また、相続財産のうちにこの同族会社の株式があればこの退職⾦の⽀払いにより株価も低くなります。株価は直前の同族会社の貸借対照表を基に計算しますが死亡退職⾦を未払退職⾦として負債に計上することができるので純資産が減少することにより純資産価額としての株価が低くなるわけです。

 

※まとめ
死亡退職⾦の⽀払により法⼈税の節税となり、個⼈へ無税で現⾦の移転ができ、かつ同族会社株式の評価を低くすることにより相続税の節税も⾏われ“ ⼀⽯三⿃” というわけです。

 

※弔慰⾦の取扱いは?
弔慰⾦は、退職⾦と同様に法⼈の経費になり、遺族は限度額まで無税で相続できます。
【弔慰⾦限度額】
業務上の死亡の場合 : 適正報酬⽉額(最終報酬⽉額)× 36 ヶ⽉分
業務外の死亡の場合 : 適正報酬⽉額(最終報酬⽉額)× 6 ヶ⽉分
限度額を超えて⽀給した⾦額については、死亡退職⾦として相続税の対象になります。


・2015年7月24日 配信


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