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相続税:⽣命保険を活⽤して節税!

⽣命保険⾦の⾮課税枠を活⽤しよう!

相続税では⽣命保険⾦につき法定相続⼈1 ⼈につき500 万円の⾮課税枠を⽤意しています。

つまり「⽣命保険⾦の⾮課税⾦額= 500 万円× 法定相続⼈の数」となります。

 

※注意点
⾮課税の⽣命保険⾦を計算する際は、保険⾦受取⼈となっていない者も⼈数に含めます。

 

例えば、『法定相続⼈が3 ⼈で⽣命保険⾦として1,500 万円を受け取った場合』には、上記の⾮課税⾦額1,500 万円が控除されるので課税対象⾦額は0 円となり、預⾦1,500 万円を相続する場合と⽐べて⼤きな節税となります。
複数のものが保険⾦を受取り、総額が⾮課税枠を超えるような場合は、受給⾦額の割合に応じて⾮課税メリットを分散するような計算をします。

この⾮課税枠を利⽤して節税を実⾏しましょう!

もし、相続時に保険⾦が⽀払われる⽣命保険に加⼊していなければ、是⾮⼀時払い終⾝保険を利⽤してください。
終⾝保険であれば、必ず相続時に死亡保険⾦の⽀払いがあり⾮課税枠を利⽤できます。

 

また、⼀時払いで⽀払うことにより⼿元の現⾦を⼀度に減らすことができて⾮常に効果的です。まだ、相続まで期間的余裕がある場合なら、⼀時払いに拘る必要はありません。
被相続⼈が契約者(保険料⽀払者)かつ被保険者で、法定相続⼈が保険⾦受取⼈となるように契約を締結してください。
相続⼈が契約者である場合は、保険⾦は⼀時所得扱いになりますからご注意ください。

 

※注意点
保険は、被保険者の健康状態によっては加⼊できませんので相続間際では対策できません。

すべての対策について⾔えますが、余裕を持って準備することが失敗しないための重要なポイントとなります。


・2015年7月22日 配信


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