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平成29年度税制改正の役員給与の見直し(利益連動給与)

 

今回の利益連動給与で改正があったのは次の通りです。

<1>算定指標の範囲の変更

従来の算定指標の考え方は、利益に関するものに限られるのであるから、例えば、株価、売上、配当及びキャッシュ・フローは該当しないものとされていましたが、今回の改定により「株式の市場価格の状況を示す指標」と「売上高の状況を示す指標(利益の状況を示す指標又は株式の市場価格の状況を示す指標と同時に用いられるものに限る)」が追加される。

 

 

<2>利益連動給与の算定で用いる指標の期間

従来の算定で用いる指標の期間については、「当該事業年度の指標のみ」であったが、今回の改正により「当該事業年度後の事業年度」又は「将来の所定の時点若しくは期間」の指標を用いることができるようになる。

 

 

<3>利益連動給与の範囲

今回の改正により利益連動給与の範囲に以下のものが追加されました。

 

1)「利益の状況を示す指標」と「株式の市場価格の状況を示す指標」、「売上高の状況を示す指標」(=業績連動指標)を基礎に算定される数の市場価格のある株式を交付する給与で確定した数を限度とするもの。

2)業績連動指標を基礎として算定される数の新株予約権を交付する給与で確定した数を限度とするもの(行使により市場価格のある株式が交付されるものに限定)

3)業績連動指標を基礎として行使できる数が算定される新株予約権による給与(行使により市場価格のある株式が交付されるものに限定)

 

 

<4>対象法人

(1)にて述べたとおり、従来は「同族会社」という時点で適用不可でしたが、今回の改正により「同族会社のうち非同族法人との間に完全支配関係がある法人」の支給する給与が新たに対象となる。

 

 

いろいろと追加になっていますが、結果的には中小企業の方にはあまり関係なさそうな改正と言えそうですね。

 

平成29年度税制改正の役員給与の見直し(定期同額給与・事前確定届出給与)

今回の改正については、前回で述べた3つの支給方法全てにおいて見直しが行われています。

まず「定期同額給与」ですが、今までは社会保険や源泉所得税等を控除する前の金額が同額でなければならなかったのですが、今回の改正により社会保険や源泉所得税等を控除した後の金額が同額であれば損金として認められることになりました。

これについては、あんまり大した改正では無いような気がしますね・・・。

次に「事前確定届出給与」ですが、次の2つの事項がその範囲に追加されました。

1)所定の時期に確定した数の株式を交付する給与

2)所定の時期に確定した数の新株予約権を交付する給与(一定の新株予約権による給与は事前の届出不要、市場価格のある株式等に限定)

ただし、次の給与については対象から除外されることとなりました。

1)利益その他の指標を基礎に譲渡制限が解除される数が算定される譲渡制限株式による給与

余談ですが、東京税理士会が提出した平成29年度の税制改正に対する意見書では、特に「定期同額給与」と「事前確定届出給与」について改善するように書かれていましたが、今回はこちらよりもどちらかというと次回に述べる利益連動給与について大きな改正がされそうです。

役員給与について

 

現在の役員給与については、

1.定期同額給与

2.事前確定届出給与

3.利益連動給与

の3つが、法人税法上の損金として認められる支給方法です。

 

定期同額給与については、皆様御存知のとおり、多くの法人が採用している最もポピュラーな支給方法であり、期首から3ヶ月以内に報酬を決定し、決定後は少なくともその期については毎月定額で支給し続けなければならないというものです。

 

 

次に事前確定届出給与については、支払う前に金額を確定しておき、その支払う時期と金額を記載した届出書を税務署に提出し、その届出た日と金額のとおりに支払う役員給与のことです。

届出書の期限は、株主総会の決議の日から1ヵ月を経過する日か期首から4ヵ月を経過する日のいずれか早い日です。

これについては、先に述べた通り届出書を提出し支給日と金額もそのとおり支給しないといけないという面倒くささや支給日・金額を間違えることなどのリスクが生じますので、一般的には賞与分も給与に加算して定期同額給与を決めているところが多いですね。

 

 

それでは、事前確定届出給与は全く使えないものかというと、そうとばかりは言い切れず、次の様なケースで使われることがあります。

まずは、「役員でも普通にボーナスが欲しい!!」というケースです。かつてサラリーマンをされていた役員の方であるほど、この思いは強いようですね。

次は、「儲かった時だけ満額支給し、儲からなかったら全く支給しない。」というオールorナッシングのケースです。
届出のとおり支給した場合には全額損金になりますし、全く支給しなかった場合は支給額0円ですので0円が損金にならなくても痛くも痒くもないというような使い方ですね。

 

 

最後に利益連動給与ですが、これは「同族会社でない会社」が、その事業年度の利益に関する指標を基準にして、(有価証券報告書に記載さ
れるものに限る)を基礎とした客観的なもので、その他所定の要件を満たして業務執行役員に対して支給するものです。

前提として「同族会社でない会社」という条件があるため、中小企業がこの支給方法を採用できるところはあまり多くはなかったですね。

 

交際費等の損金不算入制度の改正について

与党による平成26年税制改正大綱が平成25年12月12日に発表さ れました。今回は交際費課税の改正について書かせて頂きます。

前回の平成25年度税制改正大綱では、平成25年4月1日から平成26 年3月31日までに開始する事業年度の中小法人(資本金1億円以下の法人) が支出する交際費800万円まで全額が損金算入(経費として認める)され るようになりました。 また10%の損金不算入(経費として認めない)措置も廃止されました。

今回の平成26年税制改正大綱で交際費については以下の改正がありました。
1.全ての法人が接待で支払う飲食代に限って交際費の半分までを経費として認める。
2.中小法人の交際費800万円まで全額損金算入できる措置を2年間延長(平成28年3月31日まで)する。
3.中小法人についての損金算入額は、
1)年間800万円までを損金算入
2)飲食代の50%を損金算入
1)か2)有利な方を選択する事ができます。

今までは中小法人が対象でしたが、今回の改正で大法人(資本金等1億円超) でも交際費が経費にできるようになりました。 1人当り5000円以下の飲食代については、一定要件の下で除外されます。

平成26年4月1日以後に開始する事業年度では、飲食代の半分が経費として 認められます。
ここでのポイントとして飲食代に限定されていますので、ゴルフ代やお土産代 は除かれるという点です。
中小法人では飲食代を年間1600万円使用するというのは、あまり考えられ ないので今まで通り1年間の交際費800万円まで全額が経費になると考えれ ばよいのではないでしょうか。

今回の改正では、年々企業の接待交際費が減少している中で、飲食店での接待 需要を促し、飲食業界にも波及効果が及ぶものとして考えられます。 これを機に、日本経済が元気になればいいですね。 ただし飲み過ぎ、食べ過ぎには注意して下さい。

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