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決算書に残っている多額の役員借入金の減らし方

中小企業の同族会社の場合、設立した時から会社の運転資金には役員が 個人的な資金をつぎ込んで会社を経営されていることが多く、気づくと 決算書には多額な役員借入金が計上されていることはよくある事ですね。 本当なら毎月少しずつでも役員に返していかなければなりませんが返せ ないのが現状だと思います。

この役員借入金を減らすには次の方法が考えられます。

(1)役員報酬を減額して借入金を返済する。
役員報酬を減らして手取り額の一部を借入金の返済資金に充てる事です。 会社にとっては借入金と言う債務を減らすことができるのですが、報酬 と社会保険料の会社負担の経費を減らすことになるので利益が増加する 事になります。しかし、青色申告をしている会社で繰越欠損金の範囲で あれば法人税はかかりません。
役員個人にとっては年収は減りますが、手取り額は増加します。その上 社会保険料の負担が減少し所得税や住民税(翌年)は節税になります。

(2)役員借入金を資本金に振り替える。(DES)
役員が会社に貸し付けているお金を現物出資として株式に変えることで 借入金を資本金に移し替えをします。これによって会社の純資産の額が 増えることになるため銀行等の評価が変わる可能性があります。
(注)増資したことで資本金が1千万円を超えると法人地方税の均等割 が増加しまた1億円を超えると中小企業を優遇する税制の特典が使えな くなってしまいます。

(3)役員が貸したお金の返済を放棄する。(債務免除)
会社からの返済が将来見込めないため役員に借入金の返済を免除(債務 免除といいます。)してもらう事です。(役員は貸付金と言う債権を放 棄するため債権放棄といいます。)
債務免除を受けると会社は借入金を返済する必要がなくなりもらった事 になるので特別利益に計上(これを債務免除益といいます。)すること になため利益が増えます。ただし。青色申告している会社で繰越欠損金 の範囲であれば法人税はかかりません。
(注)債務免除益を計上することで会社の純資産の額が増加し債務超過 が解消されて一株当たりの株価が増加すると他の株主へ贈与したとみな さる事になり贈与税の問題が生じます。

役員借入金は個人の財産を会社に貸し付けているため将来的に相続が発 生した場合は手元にお金が無くても相続財産になり相続税にかかわって きます。
上記の処理を実行される場合は顧問税理士等の専門家によく相談してか らにしてください。


・2015年6月23日 配信


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