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今まで物納できなかった有価証券が物納可能に

 

これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場されている投資証券等は第1順位で物納できるようになりました。

投資証券とは、一般的には投資法人の社員の地位(投資口)を表示する有価証券のことで、普通の株式会社でいえば「株式」に相当します。

このうち、上場されている商品の具体例としては、J-REITなどが挙げられます。

今回の改正はそのような新しい金融商品にも対応するものとなっています。

物納制度は今回ご紹介させて頂いた内容以外にも、物納許可限度額など細かい規定がたくさんあり、また、利用にあたっては利子税や費用が生じる場合があります。

例えば、費用については、物納に充てるため登記・測量などといった財産の整備が必要であったり、財産が物納されるまでのメンテナンスや固定資産税などの負担があったりします。

物納制度はあくまでも「最終手段」です。できれば事前に納税対策をして、スムーズに申告納税を済ませて頂くのがおススメです。

 

相続財産での物納

 

上場株式等が第2順位から第1順位に。

これまで申請順位が第2順位であった社債や株式等のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位になりました。

それにより、物納申請財産(注1)の種類と申請順位が、下記のようになります。

なお、特定登録美術品(注2)については、下記の順位によることなく物納申請財産とすることができます。
(注1)物納申請財産
納付すべき相続税額の課税価格計算の基礎となった相続財産のうち下記に
掲げる財産で日本国内に所在するもの(相続時精算課税又は非上場株式の納税
猶予の適用対象財産を除きます)。
(注2)特定登録美術品
「美術品の美術館における公開の促進に関する法律」に定める登録美術品のうち、
その相続開始時において、既に同法による登録を受けているもの

 

 

(改正後)
○第1順位
① 不動産、船舶、国債、地方債、上場株式等(※)
(※)上場株式等の具体例
上場されているもの:株式、社債、ETF、REITなど
上場されていないもの:オープンエンド型の証券投資信託の受益証券、
オープンエンド型の投資法人が発行する投資証券
② 不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
○第2順位
③ 非上場株式等(※)
(※)非上場株式等の具体例
上場されていない株式、社債、証券投資信託又は貸付信託の
受益証券(第1順位のものを除きます)
④ 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
○第3順位
⑤ 動産

 

 

(改正前)
○第1順位
① 不動産、船舶、国債、地方債
② 不動産のうち物納劣後財産に該当するもの
○第2順位
③ 社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券
④ 株式のうち物納劣後財産に該当するもの
○第3順位
⑤ 動産

 

物納制度の概要

 

物納制度とは、相続税を金銭以外の一定の相続財産、つまり現物で納付することをいいます。

税金は、課税主体により、所得税、法人税、相続税、消費税などの国税と、住民税、事業税、固定資産税、自動車税などの地方税に区分されますが、物納は国税の中でも相続税だけに認められた制度です。

 

しかし、国としては、一般的に管理・処分するのに手間がかかる現物ではなく、やはりお金で納付してほしいもの。そのため、物納するためには「許可」が必要です。

 

次の1~4の要件の全てを満たしている場合に、物納の許可を受けることができます。

1.延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
2.物納申請財産が一定の相続財産で申請順位によっていること
3.物納申請書と物納手続関係書類を期限までに提出すること
4.物納申請財産が物納に充てることができる財産であること

 

今回の改正は、この要件のうち2に係るもので、平成29年4月1日以降の物納申請分より適用されます。

なお、相続税の附帯税(加算税、利子税、延滞税及び連帯納付責任額)は、物納できません。

また、平成18年4月1日以後に相続開始により財産を取得した場合と平成18年3月31日以前に相続開始により財産を取得した場合では、物納に係る手続きや利子税の負担等で異なる部分がありますのでご注意ください。

 

小規模企業共済の手続きの流れ

 

■ 共済金A、準共済金、解約手当金の受取手続きの流れ
(共済金や解約手当金を受け取る場合)

 

1.必要書類の入手

A. 中小機構の書類 ※委託機関の窓口や共済窓口より入手できます。

•共済金等請求書(様式 小 701)(共済金A、準共済金、解約手当金に共通)

•退職所得申告書

→ 共済金Aの場合
共済金Aを分割で受け取る場合は、原則、提出は不要です。請求事由が生じた年中またはその前4年以内にほかの退職手当金を受け取っている場合は、その『源泉徴収票』を添付。
また、在職中に身体障害者になったことが直接の原因となって仕事を辞めた方は、『障害者手帳』の写しを添付。また、その年の1月1日現在で生活保護を受けている場合は、福祉事務所の発行する『生活保護受給証明書』の写しを添付。

 

→ 準共済金の場合
請求事由が生じた年中またはその前4年以内にほかの退職手当金を受け取っている場合は、その『源泉徴収票』を添付。また、在職中に身体障害者になったことが直接の原因となって仕事を辞めた方は、『障害者手帳』の写しを添付。また、その年の1月1日現在で生活保護を受けている場合は、福祉事務所の発行する『生活保護受給証明書』の写しを添付。

 

→ 解約手当金の場合
請求事由が生じた年中またはその前4年以内にほかの退職手当金を受け取っている場合は、その『源泉徴収票』を添付。また、在職中に身体障害者になったことが直接の原因となって仕事を辞めた方は、『障害者手帳』の写しを添付。また、その年の1月1日現在で生活保護を受けている場合は、福祉事務所の発行する『生活保護受給証明書』の写しを添付。

•預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書(様式 小 202・321)
(共済金A、準共済金、解約に共通)

•法人成り証明願(様式 小 691)(準共済金、解約手当金に共通)

 

B. 添付書類

•税務署に提出した廃業届の写しまたは事業の許認可を行う官公署の長
または知事等に対する事業廃止の届出書等(共済金Aのみ)

•設立した法人の定款の写し(共済金Aのみ)

•印鑑証明書(共済金A、準共済金に共通)

•共済契約締結証書(加入時書類)(共済金A、準共済金、解約手当金に共通)

•マイナンバー(個人番号)確認書類 ※マイナンバーカード等(共済金A、準共済金、解約手当金に共通)

 

2.委託機関窓口での確認

A.掛金の振替口座のある金融機関に『預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書』を提出し、確認印をいただきます。

 

B.共済金A、準共済金、解約手当金の受取りを希望する口座の金融機関に『共済金等請求書』を提示し、確認印をいただきます。

 

3.契約者様ご本人より中小機構へ送付

原則、契約者様ご本人より中小機構への送付となります。その後、審査となります。

 

4.共済金のお受取り
審査完了後、共済金がご指定の口座に振り込まれます。また、『支払決定通知書兼振込通知書』が送付されます。

 

 

■ 掛金納付月数の通算手続きの流れ(共済金や解約手当金を受け取らないで通算をする場合)

1.必要書類の入手

個人事業の法人成りにより、掛金納付月数の通算(同一人通算)手続きをする場合、以下の書類が必要になります。

 

A. 中小機構の書類 ※委託機関の窓口や共済窓口より入手できます。
•納付月数通算申出書兼契約申込書(同一人通算用) (様式 小 141)

 

B. 添付書類
•税務署に提出した廃業届の写し

 

C. 提示書類
•新たな法人の商業登記簿謄本※法人の役員に就任したことが確認できるものが必要

 

2.委託機関窓口での確認

中小機構の業務を取り扱っている委託機関の窓口に申出書などを提出し、確認印をいただきます。

 

3.委託機関より中小機構へ送付。

共済金受取時は契約者様ご本人より中小機構への送付でしたが、通算手続きでは委託機関が中小機構へ送付します。

 

4.中小機構から書類送付

手続き完了後、中小機構より『納付月数通算(同一人)手続き完了のお知らせ』と『契約内容確認書』が送付されます。

※ 通算要件に未達の場合は、中小機構から引受けできない理由書類と提出された添付書類が返却されます。

 

 

以上、個人事業主から法人成りした場合の小規模企業共済について一連の流れをご紹介させていただきました。
要件等も細かく分かれておりますので、詳細については委託機関や中小機構窓口にお尋ねされることをお勧め致します。

 

法人なりした場合の小規模企業共済

 

個人事業を法人に変更(法人成り)した場合、共済金等の種類である共済金Aや準共済金等は加入年度により異なります。請求金額等の詳細については中小機構にお問合せ下さい。

 

1.平成22年12月末以前加入)個人事業を法人に変更した(法人成り)

平成22年12月末以前に共済に加入した個人事業主が、全額金銭出資により事業を法人に変更(法人成り)した場合は、「共済金A」を請求することができます。

なお、一定の条件を満たせば、共済金を請求せずに、共済契約を続けることができます。

※金銭以外の出資により法人成りした場合は手続きが異なりますので、ご注意下さい。

 

<共済金Aを請求した場合 ここでは法人成り以外の請求事由の一例も記載>

共済金Aの請求事由

・個人事業を廃業した場合

・配偶者・子以外に個人事業の全部を譲渡した場合

・平成28年4月1日以降に、配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合

・共済契約者の方が亡くなられた場合

・全額金銭出資により個人事業を法人成りした場合

注)共済金Aは掛金納付月数が6ヶ月以上の場合に支払いの対象となります。

 

<共済金Aを請求しないで共済を続ける場合>

法人成りした会社の役員に就任し、かつ引き続き小規模企業者である場合は、共済金Aを請求せずに、掛金納付月数の通算(同一人通算)手続きをすることにより、共済契約を続けることができます。

注1)掛金納付月数の通算手続きは、 請求事由が発生した日から1年以内に行ってください。

注2)法人成リした会社の役員に就任したが、小規模企業者でなくなった場合は、掛金納付月数の通算手続きはできません(共済金Aを請求してください。)。
※小規模企業者・・・上記、加入資格のある方のA・B等を参照下さい。

 

 

2.平成23年1月以降加入)個人事業を法人に変更した(法人成り)

個人事業を法人に変更(法人成り)した場合は、会社の規模や役員就任有無により「準共済金」か「解約手当金」を請求することができます。

なお、一定の条件を満たせば、共済金を請求せずに、共済契約を続けることができます。

 

<準共済金を請求した場合 ここでは法人成り以外の請求事由の一例も記載>

準共済金の請求事由
・平成28年3月31日以前に、配偶者・子に個人事業の全部を譲渡した場合

・個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合

・金銭以外の出資により個人事業を法人成りして、その法人の役員にならなかった場合

 

<準共済金を請求しないで共済を続ける場合>

法人成りした会社の役員に就任し、かつ引き続き小規模企業者である場合は、準共済金を請求せずに、掛金納付月数の通算(同一人通算)手続きをすることにより、共済契約を続けることができます。

以上、法人成りした場合、共済金を請求し、受け取ることができる場合と共済を引き続き続けることができる場合がありますね。

 

他、請求事由がなく、共済金を請求しないで解約した場合の手当金(解約手当金)は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取れます。ただし、掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回りますので、加入を検討されている方はご注意下さい。

 

小規模企業共済とは

 

「小規模企業共済」は、中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、小規模企業の個人事業主、法人の役員を対象とした「退職後の生活の安定や事業の再建を図ることを目的とした資金」を準備するための共済制度です。
いわば経営者の退職金共済制度といえるものです。

 

 

1. 加入条件

個人事業主の方、法人の役員の方または個人事業主の共同経営者の方で、ある一定の条件を満たす方が加入できます。

 

 

■ 加入資格のある方 一部抜粋

A.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

 

B.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

 

C.上記A、Bに該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

補足)個人事業主の共同経営者とは以下の要件をすべて満たす必要があります。

 

・事業の経営において重要な意思決定をしている。または事業に必要な資金を負担をしている。

・業務執行に対する報酬を受けていること。

 

 

■ 加入資格のない方の一例 一部抜粋

A.配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)

 

B.協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等

 

C.兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)

 

D.会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合

 

E.生命保険外務員等

 

 

2. 掛金

1,000円から7万円まで、500円刻みで掛けることができ、月払い・半年払い・年払いの3とおりの払込方法(払込区分)を選択できます。なお、その年に払い込んだ掛金は全額、所得税の所得控除を受けられます。

 

例)7万円×12ヶ月(一年)=84万円 全額、所得税の所得控除

 

 

3. 貸付け

臨時に事業資金が必要なときは、掛金から算出した貸付限度額の範囲内で貸付けを受けることができます。

以上が主な内容となります。加入については中小機構の業務を取り扱っている商工会議所、金融機関等で行えます。

 

太陽光発電設備の個人の場合税務

■個人の場合の太陽光発電設備

1.所得税

個人の場合は、売電の状況により所得の取扱いが変わります。

(1)売電区分

1)全量売電の場合

全量売電において事業所得になるか雑所得になるかは、
社会通念上事業として認められるか否かによります。

2)余剰売電の場合

a)不動産賃貸事業者

賃貸不動産に設置した太陽光発電設備は発電した電力
を共用部分等で使用する電気に使用し余剰電力を売電
する場合

… 不動産所得の付随収入

また、全量売電の場合は不動産所得との関連性がない
ことから、基本的には雑所得に該当します。

b)一般事業者

発電される電力が事業所得を生ずる業務の用に供され
ている場合

… 事業所得の付随収入

c)個人(サラリーマン等)

自宅の屋根にソーラーパネルを設置し余剰電力を売却
する等の事業に関連しないものは雑所得になります。

… 雑所得

(2)グリーン投資減税
法人と同様にグリーン投資減税の適用がありますが注意
点があります

個人の場合に注意が必要なのは、この制度の対象は事業
所得の金額の計算における特例になりますので、雑所得
になる場合は適用できない点です。

※その他グリーン投資減税の適用には要件があります。

2.固定資産税(償却資産税)

個人の方は法人と違い太陽光発電設備の設置状況によって償却資産として課税の対象になるかどうかが異なります。

(1)住宅用

10kW以上の太陽光発電設備

家屋の屋根などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備
を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電
するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象
となります。

10kW未満の太陽光発電設備

売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産
としては課税の対象外となります。

(2)事業用

個人であっても事業の用に供している資産については、発電
出力量や全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として
課税の対象となります。

個人であっても法人と同様に対象設備に該当する場合には固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

太陽光発電設備の法人の場合税務

太陽光発電設備の導入をされると個人か法人か、全量売電か余剰売電かによりその取扱いが様々です。

 

 

■法人の場合

1.法人税

グリーン投資減税(グリーン税制(エコカー減税)とは違います)
※グリーン投資減税の適用には要件があります。適用されれば下記の優遇措置があります。

 

1)特別償却
ア.取得価格の100%償却
(平成27年3月31日まで)

イ.取得価格の30%償却
(平成28年3月31日まで)

 

2)税額控除
取得価格の7%の税額控除(法人税額の20%が限度)

 

上記1)と2)のいずれかの選択適用となります。

 

 

2.法人事業税の計算

法人事業税の計算は原則的には所得金額を課税標準として法人事業税(所得割)を計算します。

しかし、太陽光発電に係る事業は「電気供給業」に該当するため、太陽光発電の「収入金額」を課税標準として別途、法人事業税(収入割)を計算します。

このため所得金額が0円であっても、「収入金額×税率」で計算するため、法人事業税が発生する可能性があります。

なお、太陽光発電に係る売上金額が、他の主たる事業の売上金額の1割程度以下であれば、主たる事業に含めて1)の原則どおり法人事業税を計算しても差し支えないとされています。

 

 

3.固定資産税(償却資産税)

太陽光発電設備も事業の用に供している資産となるため、発電出力量や全量売電か余剰売電にかかわらず、償却資産として課税の対象となります。

しかし、対象設備に該当する場合には固定資産税の課税標準の特例が適用されます。

 

1)適用期間は新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分

 

2)特例内容はその固定資産税の課税標準額となるべき価格を3分の2に軽減されます。

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