交際費等の損金不算入制度の改正について
与党による平成26年税制改正大綱が平成25年12月12日に発表さ れました。今回は交際費課税の改正について書かせて頂きます。
前回の平成25年度税制改正大綱では、平成25年4月1日から平成26 年3月31日までに開始する事業年度の中小法人(資本金1億円以下の法人) が支出する交際費800万円まで全額が損金算入(経費として認める)され るようになりました。 また10%の損金不算入(経費として認めない)措置も廃止されました。
今回の平成26年税制改正大綱で交際費については以下の改正がありました。
1.全ての法人が接待で支払う飲食代に限って交際費の半分までを経費として認める。
2.中小法人の交際費800万円まで全額損金算入できる措置を2年間延長(平成28年3月31日まで)する。
3.中小法人についての損金算入額は、
1)年間800万円までを損金算入
2)飲食代の50%を損金算入
1)か2)有利な方を選択する事ができます。
今までは中小法人が対象でしたが、今回の改正で大法人(資本金等1億円超) でも交際費が経費にできるようになりました。 1人当り5000円以下の飲食代については、一定要件の下で除外されます。
平成26年4月1日以後に開始する事業年度では、飲食代の半分が経費として 認められます。
ここでのポイントとして飲食代に限定されていますので、ゴルフ代やお土産代 は除かれるという点です。
中小法人では飲食代を年間1600万円使用するというのは、あまり考えられ ないので今まで通り1年間の交際費800万円まで全額が経費になると考えれ ばよいのではないでしょうか。
今回の改正では、年々企業の接待交際費が減少している中で、飲食店での接待 需要を促し、飲食業界にも波及効果が及ぶものとして考えられます。 これを機に、日本経済が元気になればいいですね。 ただし飲み過ぎ、食べ過ぎには注意して下さい。
・2015年6月23日 配信
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