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増加償却制度

「今期は注文が殺到し連日の残業でどうにか対応はできた。おかげで増収・増益になりそうだが、利益が上がった分法人税が余計にかかりそう・・・」

「得意先から発注単価を切り下げられた。仕事の時間を増やし、限られた機械装置をフル稼働させることで薄利をカバーしている・・・」

このようなとき、生産手段として機械装置を使用している企業は、その償却率を一時的に増加させることができます。

増加償却制度は、「残業などにより、通常の使用時間を超えて機械装置を使用した場合、消耗が激しくなることからその分償却費を多めに計上できる」という制度です。

会社の決算月を過ぎていても、申告月までにその適用を検討することができる節税策のひとつです。

 

1.機械装置の「通常の使用時間」と「実際の使用時間」を比較します。

「通常の使用時間」は、耐用年数通達の付表に機械装置ごとに示されており、これを使用することとされています。

1日8時間使用できる機械装置を13時間使用した場合、5時間が「超過使用時間」となります。

2.「増加償却割合」を計算しそれが10%以上であれば使用時間が超過していることが認められます。

増加償却割合=35/1,000×1日あたりの超過使用時間

償却限度額=通常の償却限度額×(1+増加償却割合)

例)
たとえば、マヨネーズを製造するための機械装置があったとします。
この機械装置の耐用年数は10年、通常の使用時間は8時間と定められています。
以下、具体例で増加償却の計算過程を示してみます。

機械装置の取得価額2,000万円、耐用年数10年(定率法償却率0.250)通常の使用時間8時間、超過使用時間5時間。

通常の減価償却費・・・2,000万円×0.250=500万円

増加償却割合=35/1,000×5時間=0.175→0.18(小数点以下2位未満切り上げ)

増加償却制度を用いた場合の償却限度額
500万円×(1+0.18)=590万円

通常ですと、500万円までしか減価償却費を計上することができませんが、増加償却を行うことにより、減価償却費を590万円計上することができます。

 

機械装置が複数ある場合においては、超過使用時間の計算方法に「単純平均法」(個々の機械装置の取得原価を加味しない計算方法)と「加重平均法」 (個々の機械装置の取得原価を加味する計算方法)があり、いずれかの方法で計算することができます(継続性は要求されていません)。

一般には、超過操業している機械装置の取得価額が高額な場合、「加重平均法」により計算する方が増加償却額を多く計上でき、税務上は有利になります。(計算例は割愛させていただきます。)

 

 


・2015年6月23日 配信


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