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従来の医療費控除との選択適用

 

■新しい医療費控除と従来の医療費控除との使い分けは?

 

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用は、従来の医療費控除との選択適用です。

つまり、納税者において確定申告の際に有利なほうを自身で選択して申告をすることになります。

 

(事例)
※保険金等の補てんはないものとし、足切額は10万円とする。

○Aさん
・医療費控除対象額 70,000円
・OTC薬購入額  90,000円

(イ)特例医療費控除  90,000円-12,000円=78,000円
(ロ)従来の医療費控除 (90,000+70,000円)-100,000円=60,000円

Aさんの場合には(イ)特例医療費控除を選択したほうが控除額が多くなります。

 

○Bさん
・医療費控除対象額 120,000円
・OTC薬購入額   90,000円

(イ)特例医療費控除  90,000-12,000円=78,000円
(ロ)従来の医療費控除 (90,000+120,000円)-100,000円=110,000円

Bさんの場合には(ロ)従来の医療費控除を選択したほうが控除額が多くなります。

 

セルフメディケーション税制の適用要件

 

■医療費控除の特例の適用対象者、適用対象医薬品は?

 

○適用対象者・・・申告対象の1年間に医師の関与のある次の健診等を受けている人
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断
・健康診査
・がん検診

 

※確定申告時、予防接種・健診の領収書又は健診結果通知表コピーの提出が必要。
(健診の結果部分は不要のため、切り離すか黒く塗り潰します)

 

 

○対象医薬品・・・医療用から転用された特定成分を含むOTC医薬品(要指導医薬品及び一般医薬品)
※OTCとは、オーバー・ザ・カウンター・ドラッグの略で、医師の処方箋がなくでも薬局・薬店で購入できる一般医薬品のことです。

 

 

○レシートを保管しましょう
医療費控除を受けるためには、薬店等で購入したレシートが必要になります。
そのレシート上に、当該商品がセルフメディケーション税制の対象商品である旨が明示されるようになります。
それとは別に、医薬品製造メーカーにて、対象となるOTC医薬品には、パッケージに識別マークが付されます。

 

セルフメディケーション税制とは

 

政府は薬価を毎年改定する案を表明するなど、年々高騰する医療費の抑制が日本の大きな課題となっています。

その一環としてセルフメディケーション税制が新設されました。

 

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く)の合計額が1万2000円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8000円を超えるときは8万8000円)についてその年分の総所得金額等から控除する。

 

 

※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されている。

温泉へ行った費用が医療費控除になる制度

医療費控除はよく聞く話しなのでご存知の方も多いと思います。

対象となる医療費については医者にかかった費用や最近では介護にかかった費用等が一般的に知られています。

 

温泉も日本では昔から「湯治」という言葉があるように認定を受けた温泉施設で医師の指示に従って温泉療養をすれば治療のために直接必要な費用と認められ、医療費控除を受ける事ができます。

 

国税庁HPをご参照ください。

http://goo.gl/L84FgC

 

難点は認定施設が少ない事です。

厚生労働省HP http://goo.gl/HtXGHO

全国に19カ所しかありません。

 

温泉好きで高血圧症の私としてはもっと認定施設を増やしてもらいたいところです。

医療費控除の対象となるのは往復の旅費と施設利用料で宿泊費や食事代は控除の対象とはならないようなのでついでに豪華な料理でも食べて~なんていう考えは捨てましょう。

 

温泉利用型健康増進施設連絡会のHPに詳しく記載があるので興味を持った方は

こちらのHPをご参照ください。

http://www.onsen-nintei.jp/

温泉入って健康になって医療費控除で節税できるなんてとても素晴らしい制度だと思います。

 

記 H27.5.13

本年度の年末調整について

国税庁のHPにも年末調整のしかたがアップされているようです。

去年と比べて今年の変更点はほとんどなく、生命保険料控除と地震保険料控除の範囲となる保険に変更があった程度のようなので実務的には変更点なしとして考えてもいいでしょう。

保険料控除の証明書が保険会社からきちんと送られてきますからね。

 

年末調整の際に会社に提出する書類として「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書及び配偶者特別控除申告書」があります。

前者の提出期限は所得税法上その年最初に給与の支払いを受ける日の前日までとなっており、後者はその年最後に給与の支払いを受ける日の前日となっています。

その期限に提出していたら実務的には計算が間に合いませんので会社から指示された期限までに提出するようにしないといけません。

記載方法も少しややこしく年に一度しか書かないので間違った記載や記載漏れが多くみられます。

扶養控除等(異動)申告書に関してはほとんど記載漏れはないように思われますが、寡婦(夫)控除や障害者控除に関しては記載されていない事が多々あります。

これは自身で申告をしないと会社へは伝わらないこともあるため記載もれのないように気を付けていただきたいポイントです。

平成25年に自宅を購入し、住宅ローン控除の確定申告を済ませた方で今年の年末調整で初めて住宅ローン控除を受けるかたはもう用紙が届いている頃で しょうか。今後9年間の申告書が入っているのでなくさないように保管をしておきましょう。なくしても再発行は可能ですが少し時間がかかります。

住宅ローン控除があると税金がほとんど、人によっては全部戻ってくることにな

るので良い年越し資金になりますね。

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