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社会保険の加入義務

 

国による社会保険加入の解決に向けた活動が始まってから時間が経過し、昨今は今まで加入通知を無視していたことで、アポなしで突然年金事務所の職員が訪問してきて、2年前から遡及を申し渡されるケースが出ています。

厳密な取り扱いをするとすれば「社会保険に加入すべき該当者が発生した時点」から法律上は加入しなければならないのです。時効期限が2年となっているため、2年前から遡及ということになるわけですね。

 

では基本的に加入が義務付けられている事業所とは、下記のとおりです。

 

1 強制加入事業所

a 法人事業所・・・社長1人しかいない場合でも給与を取っていれば強制加
入です。
b 個人事業所・・・原則サービス業以外の事業所で常時5人以上の従業員を
使用している場合。

 

2 任意適応事業所

強制加入とはならない個人事業所において従業員の半数以上が同意し、事業
主が申請して認可を受けると適用事業所になることができます。
(事業主は加入できません)

 

というわけで、会社であればほとんどの場合強制加入となりますので、前述のように加入通知が届くというわけです。

 

パート・アルバイトの加入要件の見直し

 

労働者が社会保険に加入するには、2つの条件を満たすことが前提です。

1 勤務先が社会保険の適用事業所であること。

2 事業所に常時使用されていること。

 

「常時使用されている」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく適用事業所で働き、労務の対価として給与や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。パートやアルバイト等でも常用的使用関係にあれば、被保険者となります。
1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務に従事している一般社員の4分の3以上である方は被保険者とされます。

逆に言えば一般社員の4分の3より少なく従事している方は被保険者とならないのが原則ですが、平成28年10月からパートやアルバイトの方が、次の項目に全て該当する場合は社会保険の加入が求められます。

 

1 従業員数が500人を超えている企業

2 週の所定労働時間が20時間以上(雇用保険の加入条件と同様)

3 月額賃金が88,000円以上

4 勤務期間が1年以上を見込まれること

5 学生ではないこと

 

この見直しによって、従業員が500人を超える企業で働いているパート・アルバイトさんは要チェックです。500人を超える企業とは同一の法人番号の会社で判断されるため、全国や広域展開チェーンの企業で働く方が影響を受けやすいでしょうね。

 

社会保険の扶養と所得税の扶養

 

さて、パート・アルバイトの方でも社会保険に加入しなくてはいけなくなった場合、当然のことですが配偶者の社会保険の被扶養者ではなくなるわけです。配偶者の方の手続きにも影響するということです。

今のところ社会保険の加入義務がないパート・アルバイトの方の被扶養者となる目安である年収130万円は変わりませんが、年収が130万円以上であるどうかが社会保険の加入要件ではないということは整理しておきましょう。

 

一方で所得税の扶養の基準は年収103万円以下です。所得税ではあくまでも年収が103万円を超えるかどうかで判定されますが、社会保険では加入を判断する時点の賃金で判定するため、雇用契約書や就業規則等で定められた月額賃金が基準額を超えるかどうかを見ます。

たまたまある月の賃金が下回ったとしても、社会保険の加入状況が変わることはありません。

 

補足ですが、現行の所得税では配偶者の所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられる「配偶者特別控除」がありますので、配偶者の年収が103万円を超えても一定の控除があるため、たいへんややこしいですね。

さらに平成30年からは、この配偶者特別控除の内容も変わりますから更に複雑になりそうです。

 

65才以上の方が受け取る遺族年金について

以下、夫が亡くなって遺族厚生年金を受け取ることが出来る妻が自分自身でも受け取れる老齢厚生年金がある場合を仮定してお話ししてまいります。

 

A.受け取れる遺族年金は?

 

平成19年3月までの受け取れる年金額は妻自身の老齢基礎年金に加え、下記1~3のうち最も多い金額が選択支給されました。

1.妻の老齢厚生年金
2.夫の遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の3/4)
3.上記1.の金額×1/2+上記2.の金額×2/3

 

しかし、平成19年4月に以下のとおりに改正がありました。妻自身の老齢基礎年金に下記の金額をいずれも加えた金額が支給されるようになりました。(老齢基礎年金は平成26年4月分以降、満額で年772,800円)

 

・上記1の妻の老齢厚生年金を優先的に支給する
・上記1の金額が、上記2または3のうちいずれか多い金額よりも少ない場合、その差額

という改正がありました。受け取る年金額だけを見ますと改正前と後では特に変わりがありません。

 

では、何が変わったかと言うと…   所得税です!!

 

B.受け取れる年金に対しての所得税は?

まず、遺族年金に対しての所得税は非課税であることを前提として話しを進めてまいります。
仮に受け取れる年金額が、妻の老齢基礎年金+上記2(夫の遺族厚生年金)が一番多く受け取れる場合ですと、

平成19年3月までの算式ですと、課税対象は「妻の老齢基礎年金のみ」となりますが、

平成19年4月以降の算式ですと、課税対象は「妻の老齢基礎年金+上記1の妻の老齢厚生年金」が課税対象になってきます。

 

よって、税金上では改正前と後では上記1の妻の老齢厚生年金部分が増税部分になったということになります。

この改正の理由が「もともと妻がもらえるべきであった年金に課税されないのはおかしいのでは?」という事がきっかけだったらしいですが…。

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