お役立ち情報

相続税の納税資⾦対策として⽣命保険を活⽤

⽣命保険は、相続税の節税対策のみならず相続時の納税資⾦対策としても有効活⽤すべきです。

 

実際に相続が発⽣した場合には、納税資⾦や葬式費⽤といったように現⾦の⽀払いが不可⽋です。遺産が不動産ばかりであっても相続時に⽣命保険⾦の受取があれば⾮常に助かります。

 

このような状況も考えて、保険⾦額は⾮課税枠と同額にするのではなく、どれだけの資⾦が必要かも考えた上で決定しましょう。
実際に相続が発⽣した場合には、配偶者は税額軽減の規定もあり、⼦供のほうが納税負担は厳しいかも知れません。
このような場合には、保険⾦受取⼈を⼦供にしておくことも必要でしょうね。

相続税:⽣命保険を活⽤して節税!

⽣命保険⾦の⾮課税枠を活⽤しよう!

相続税では⽣命保険⾦につき法定相続⼈1 ⼈につき500 万円の⾮課税枠を⽤意しています。

つまり「⽣命保険⾦の⾮課税⾦額= 500 万円× 法定相続⼈の数」となります。

 

※注意点
⾮課税の⽣命保険⾦を計算する際は、保険⾦受取⼈となっていない者も⼈数に含めます。

 

例えば、『法定相続⼈が3 ⼈で⽣命保険⾦として1,500 万円を受け取った場合』には、上記の⾮課税⾦額1,500 万円が控除されるので課税対象⾦額は0 円となり、預⾦1,500 万円を相続する場合と⽐べて⼤きな節税となります。
複数のものが保険⾦を受取り、総額が⾮課税枠を超えるような場合は、受給⾦額の割合に応じて⾮課税メリットを分散するような計算をします。

この⾮課税枠を利⽤して節税を実⾏しましょう!

もし、相続時に保険⾦が⽀払われる⽣命保険に加⼊していなければ、是⾮⼀時払い終⾝保険を利⽤してください。
終⾝保険であれば、必ず相続時に死亡保険⾦の⽀払いがあり⾮課税枠を利⽤できます。

 

また、⼀時払いで⽀払うことにより⼿元の現⾦を⼀度に減らすことができて⾮常に効果的です。まだ、相続まで期間的余裕がある場合なら、⼀時払いに拘る必要はありません。
被相続⼈が契約者(保険料⽀払者)かつ被保険者で、法定相続⼈が保険⾦受取⼈となるように契約を締結してください。
相続⼈が契約者である場合は、保険⾦は⼀時所得扱いになりますからご注意ください。

 

※注意点
保険は、被保険者の健康状態によっては加⼊できませんので相続間際では対策できません。

すべての対策について⾔えますが、余裕を持って準備することが失敗しないための重要なポイントとなります。

相続税:生前にお墓・仏壇を購入!?

⾮課税財産を活⽤して節税!

 

お墓、お仏壇などは相続税の⾮課税財産です。

お墓やお仏壇を持っていなければ⽣前に購⼊してはどうでしょうか。

どちらも数⼗万円から数百万円の財産です。

⽣前にお墓やお仏壇を購⼊しておけば、それだけの現⾦を減らすことができ相続税の節税に⼀役買うことができます(相続開始後にお墓や仏壇を購⼊してもなんの節税にもなりません)。

 

注意点!
ただし、投機⽬的と判断されるものについては、⾮課税とはなりませんので注意してください。例えば純⾦の仏像については、先祖代々受け継がれてきたもので、⽇常礼拝の対象となっているようなものは⾮課税となりますが、相続対策やコレクションとして購⼊した⾦の仏像は課税対象となると考えられます。
また、借⼊⾦で購⼊した場合や未払いの場合には、その借⼊⾦⼜は未払⾦は相続税の計算上債務控除ができません。⽣前に⽀払まで済ませておきましょう。
なお、⾹典収⼊は申告の必要はありません。

 

 

主な⾮課税財産
1. 墓地や墓⽯、仏壇、仏具、神を祭る道具など⽇常礼拝をしているもの
2. 国や地⽅公共団体等に寄付をした財産
相続した財産そのものを相続の申告期限内に国や市町村、特定公益法⼈などに寄付するとその財産については、⾮課税になります。
3. 被相続⼈が契約者であった⽣命保険のうちの⼀部
⾮課税となるのは500 万円 × 法定相続⼈の数です。
4. 死亡退職⾦のうちの⼀部
⾮課税となるのは500 万円 × 法定相続⼈の数です。
5. 宗教、慈善、学術等の公益事業に使われるもの

相続税での財産評価

■財産を評価の低いものに換えよう!

 

 

・評価の低いものに換える理由とは?
5,000 万円の現⾦や預⾦は5,000 万円の評価額となります。
しかし、固定資産等に変えた場合には、5,000 万円の価値を有するものであっても評価額はその何割か低いものとなります。そのため、現⾦や預⾦のまま相続するよりも相続税の額が抑えられるわけですね。具体的に⾒ていきましょう。

 

 

・土地に換えよう!
5,000 万円で⼟地を購⼊した場合、この⼟地を路線価 ⼜は 固定資産税評価額× 倍率で評価することになります。
路線価の評価は、概ね時価相場の80% 程度とされています。
従って、時価相場は5,000 万円の⼟地ですが4,000 万円として計算できます。
これで、▲1,000 万円分の評価差額に対する相続税が節約できたわけです。
預⾦がなくても⼤丈夫です!⼟地の購⼊資⾦が無い場合でも借⼊⾦で⼟地を購⼊すれば同様の効果を得ることが出来ます。

5,000 万円の借⼊⾦は(マイナス)▲5,000 万円の財産です。
購⼊した⼟地は上記のように4,000 万円の評価額となるのでトータル▲1,000 万円の評価差額が算出される事になり、同じ結果となります。

 

 

・家屋に換えよう!

建物は固定資産税評価額が相続税の評価額となります。
固定資産税評価額は、概ね時価相場の70% 程度と⾔われています。
3,000 万円の家屋を建築した場合、その評価額は2,100 万円程度ということになります。
お⾦を残しても相続税でもっていかれるのなら、⼦供や孫と同居できる家屋を建築して、この家屋を相続させるという⽅法も双⽅にとってメリットがあるのではないでしょうか。

 

 

・貸家の建築を考えよう!
貸家の敷地と貸家は評価が安くなる
不動産会社の広告に「アパート経営で相続税対策!」というものを⾒る事があるのではないかと思います。
これは、⼟地が更地である場合の評価と貸家の敷地となっている場合の評価の差異を利⽤した相続税対策です。

相続のご相談について具体的な対策

=相談内容=
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主人が平成27年4月に亡くなり相続人は、私と娘の2人だけです。

遺産は合計6億円です。

内訳
現預金  1億円
上場株式 2億円
不動産  3億円

2次相続も含めて対策を教えて下さい。
(守秘義務がありますので金額は変更しています。)
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納税資金については、現預金と上場株式だけで3億円あるため問題ありませんでした。
遺産分割についても親子関係が良好なため問題ありませんでした。

 

残る問題が節税となります。

今回の状況ですと3種類の対策が考えられます。

 

◯遺産分割方法
◯養子縁組
◯生前贈与

 

まずは『遺産分割方法』について

6億円を奥様と長女で分割するパターンを3つ想定してみます。

 

a 奥様 3億円 長女 3億円
b 奥様 2億円 長女 4億円
c 奥様 1億円 長女 5億円

 

それぞれの相続税を計算すると

 

a 奥様 0円  長女   9,800万円
b 奥様 0円  長女 1億3,400万円
c 奥様 0円  長女 1億6,400万円

 

配偶者の税額軽減という特例を最大限使える「a」の奥様3億円、長女3億円を取得する分割方法が最も有利になります。

 

ただ奥様が亡くなった場合の2次相続まで含めるとどなるでしょうか?

奥様が1次相続で取得した財産がそのまま残っており、2次相続で長女が全て相続している場合の相続税は

 

a 長女3億円 相続税  9100万円
b 長女2億円  相続税  4800万円
c 長女1億円  相続税 1200万円

 

1次相続と2次相続を合計すると

 

a 1億8,900万円
b 1億8,200万円
c 1億7,600万円

 

1次相続で最も有利だった「a」よりも「c」は1300万円納税額が少なくなります。
つまり「c」の奥様が1億円、長女が5億円を相続する分割が最も有利となります。

分割するときは、2次相続まで含めた税額で考える事も重要ですね。

 

 

次は『養子縁組』です。

 

長女の夫や子供を奥様の養子にします。手続きは、市区町村に『養子縁組届 』を提出するだけです。
養子になると、養親の扶養義務と相続権が養子に発生します。そのため2次相続では相続人が1人(長女のみ)→2人(長女+養子)に増えます。

 

2次相続の相続人が2人の場合の相続税額は

 

a 財産 3億円   相続税  6,920万円
b   2億円        3,340万円
c   1億円          770万円

 

となり相続人が長女1人しかいないときよりも

 

a △2,180万円
b △1,460万円
c  △ 430万円

 

相続税が少なくなります。

 

2次相続では配偶者の税額軽減が使えないことと、相続人の数が1次相続よりも1人少なくなるため、税額負担が重くなりがちです。
そのため養子縁組を検討する価値はあるかと思います。

 

ちなみに1次相続でも養子縁組により相続人を1人増やした場合も2,160万円税額が少なくなります。

 

 

最後は『生前贈与』です。

2次相続の財産が3億円あったとすると、相続税の税率は約30%です。

一方、奥様から長女へ財産を600万円贈与した場合の贈与税の税率は約12%です。(平成27年以降の改正税率適用)

 

同じ600万円でも相続でもらうと180万円の相続税が必要です。
税金を支払って手元に残る金額は420万円となります。

 

一方、贈与でもらうと72万円の贈与税の負担で済みます。
税金を支払って手元に残る金額は528万円です。

 

つまり財産を相続で受け取るよりも生前に贈与で受け取った方が手元に残る金額は108万円多くなります。

また相続人の長女よりも相続財産をもらう予定のない長女の子供、つまり孫に贈与することも有効です。

生前贈与というと110万円の贈与税が課税されない範囲内が一般的かと思いますが、相続税率が高い方は贈与税を支払ってでも生前に財産を移していく事も検討されてはいかがでしょうか。

 

記 H27.5.7

 

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