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決算書に残っている多額の役員借入金の減らし方

中小企業の同族会社の場合、設立した時から会社の運転資金には役員が 個人的な資金をつぎ込んで会社を経営されていることが多く、気づくと 決算書には多額な役員借入金が計上されていることはよくある事ですね。 本当なら毎月少しずつでも役員に返していかなければなりませんが返せ ないのが現状だと思います。

この役員借入金を減らすには次の方法が考えられます。

(1)役員報酬を減額して借入金を返済する。
役員報酬を減らして手取り額の一部を借入金の返済資金に充てる事です。 会社にとっては借入金と言う債務を減らすことができるのですが、報酬 と社会保険料の会社負担の経費を減らすことになるので利益が増加する 事になります。しかし、青色申告をしている会社で繰越欠損金の範囲で あれば法人税はかかりません。
役員個人にとっては年収は減りますが、手取り額は増加します。その上 社会保険料の負担が減少し所得税や住民税(翌年)は節税になります。

(2)役員借入金を資本金に振り替える。(DES)
役員が会社に貸し付けているお金を現物出資として株式に変えることで 借入金を資本金に移し替えをします。これによって会社の純資産の額が 増えることになるため銀行等の評価が変わる可能性があります。
(注)増資したことで資本金が1千万円を超えると法人地方税の均等割 が増加しまた1億円を超えると中小企業を優遇する税制の特典が使えな くなってしまいます。

(3)役員が貸したお金の返済を放棄する。(債務免除)
会社からの返済が将来見込めないため役員に借入金の返済を免除(債務 免除といいます。)してもらう事です。(役員は貸付金と言う債権を放 棄するため債権放棄といいます。)
債務免除を受けると会社は借入金を返済する必要がなくなりもらった事 になるので特別利益に計上(これを債務免除益といいます。)すること になため利益が増えます。ただし。青色申告している会社で繰越欠損金 の範囲であれば法人税はかかりません。
(注)債務免除益を計上することで会社の純資産の額が増加し債務超過 が解消されて一株当たりの株価が増加すると他の株主へ贈与したとみな さる事になり贈与税の問題が生じます。

役員借入金は個人の財産を会社に貸し付けているため将来的に相続が発 生した場合は手元にお金が無くても相続財産になり相続税にかかわって きます。
上記の処理を実行される場合は顧問税理士等の専門家によく相談してか らにしてください。

青色申告について留意

青色申告の承認の取消しについて

皆さんよく耳にする青色申告ですが、申告の際の特典も多くあること から是非青色申告を活用したいものです。
青色申告の条件を満たせば、税務署へ承認の申請(届出を提出)を行い、 青色申告を受けることができます。

 □ 青色申告の特典には

 ・個人の場合

 10万円・65万円(要件によって異なる。)の青色申告特別控除を
所得から控除できたり、同一生計親族者が事業に専ら従事すると親族に
支払った給料を経費にできます。
 また、損失(赤字)が生じた場合は、3年間の繰越控除ができます。

 ・法人の場合

 欠損(赤字)が生じた場合は、9年間の繰越控除ができます。

 しかし、逆に条件を満たせずにいると承認が取り消され、白色申告になります。
 青色申告の承認の取消しされる条件についてまとめてみたいと思います。

 承認の取消しにならないよう確認下さい。

 □ 青色申告の承認の取消しについて

※ 以下の1)、2)は個人・法人共通で3)は法人に限定されます。

 1) 帳簿書類を提示しない場合における青色申告の承認の取消し
 例)税務調査にて帳簿書類の提示を拒否した場合にはその承認が
   取り消されます。

 2) 隠ぺい、仮装等の場合における青色申告の承認の取消し
 例)脱税・粉飾行為により悪質と判断された場合にはその承認が
   取り消されます。

 3) 無申告又は期限後申告における青色申告の承認の取消し

2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合、当該2事業年度目の
事業年度以後の事業年度について、その承認が取り消されます。
※税務署より、青色申告取消しの通知(告知・決定)
の連絡が事前にきます。

例)青色申告が承認されている場合

 1年目 申告期限までに確定申告書を提出していない
 → 青色申告
 2年目 申告期限までに確定申告書を提出していない
 → 青色申告の取消し → 白色申告となります。

※2年目も青色申告が可能だと思い込んでいると白色申告になっている場合があります。
税務署からの取消しの通知は2年目の申告期限から半年~1年程度になる場合もあります。

※個人においては上記の取消し内容の明記はありません。
ただし、個人で65万円控除該当者が期限後申告をした場合、10万円控除となりますので、
留意下さい。

 

青色申告の承認取消しは以上の通りです。
青色申告の承認の取消しの通知を受けた場合は一定期間、青色申告の承認申請書を 提出できませんので、留意下さい。
一定期間については取消し内容により異なりますので、税務署や専門家等へ ご確認下さい。

帳簿書類未提示や隠ぺい、仮装等はなかなか起きる事実ではありませんが 法人の2事業年度連続して期限内申告ができないことなどは事業に専念するあまり 申告書類作成をおそろかにする場合もあるかと思われます。

青色申告の承認が取り消されないよう期限内申告を心がけましょう

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