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減価償却における資本的支出

 

○修繕費にならないものの判定

減価償却資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その減価償却資産の維持管理や原状回復のために必要と認められる部分の金額は、修理費用として支出した時に経費として認められます。

ただし、その修理、改良等が減価償却資産の使用できる期間を延長させ、又は価値を増加させるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修理費用にはならず、資本的支出となります。

修理費用になるかどうかの判定は修理費用や改良費用などの名目によって判断するのではなく、その実質によって判定する事になります。

例えば、次のような支出は原則として修繕費用に計上する事ができずに資本的支出となり資産計上する事になります。

 

(イ) 建物の避難階段の取付など、物理的に付け加えた部分の金額

(ロ) 用途変更のための模様替えなど、改装、改造に直接要した金額

(ハ) 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

 

 

ただし、一つの修理や改良などの金額が20万円未満の場合又はおおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などである場合は、その支出した金額を修理費用にすることができます。

次に、一つの修理、改良などの金額のうちに、修理費用なのか資本的支出なのかが明らかでない金額がある場合は、次の基準によりその区分を行うことができます。

 

(イ) その支出した金額が60万円未満のとき又はその支出した金額がその減価償却資産の前事業年度終了の時における取得価額のおおむね10%相当額以下であるときは修理費用とすることができます。

(ロ) 法人が継続してその支出した金額の30%相当額とその減価償却資産の前事業年度終了の時における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修理費用とし、残額を資本的支出としているときは、その処理が認められます。

 

また、災害により被害を受けた減価償却資産(被災資産)について支出した金額については、次により資本的支出と修理費用の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産は除きます。

 

(イ) 被災資産につきその原状を回復するために支出した金額は修理費用になります。

(ロ) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した金額については、法人が修理費用とする経理を行っている場合はその処理が認められます。

(ハ) 被災資産について支出した金額(上記(イ)及び(ロ)の金額は除きます。)このうち、修理費用なのか資本的支出なのかが明確でないものがある場合には、法人がその金額の30%相当額を修理費用とし、残額を資本的支出とする経理を行っているときには、その処理が認められます。

 

ただし、被災資産の復旧に代えて新規に資産を取得したり、災害の発生を契機としての貯水池や避難緑地などを設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修理費用とすることは認められません。

 

詳しいことは、関与税理士等の専門家の方にご相談ください。

 

減価償却の計算

 

○定額法と定率法による減価償却

平成19年税制改正により、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については償却可能限度額及び残存価額が廃止されて、1円まで償却することとされました。また定率法の計算方法についても大幅に改正されました。

このため、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の一般的な減価償却の方法である定額法と定率法による償却費の計算方法は、次の通りとなります。

(注)平成23年12月税制改正により、平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産について定率法の償却率が改正されています。

 

なお、平成28年度税制改正により、建物付属設備及び構築物並びに鉱業用の建物等の償却限度額の計算方法について、定率法が廃止され、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物については定額法しか選択できません。(鉱業用の建物等は定額法又は生産高比例法によるこになりました。)

 

 

○定額法と定率法による償却費の計算方法について

───────────────────────────────────────────────────────────────────
|     |    定額法   |              定率法
|───────────────────────────────────────────────────────────────────
|  特徴 | 償却費の額が原則 | 償却費の額は初めの年ほど多く、年とともに減少する。
|     |  として毎年同額 | ただし、定率法の償却率により計算した償却額が「償却保証額」に
|     |          | 満たなくなった年分以降は、毎年同額となる。
|───────────────────────────────────────────────────────────────────
| 計算方法| 取得価額*定額法 | 未償却残高×定率法の償却率(以下、「調整前償却額」という。)
|     | の償却率     | ただし、上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は
|     |          | 次の算式による。改定取得価額×改定償却率
───────────────────────────────────────────────────────────────────

(注)イ 資産を年の中途で取得又は取り壊しをした場合は、上記の金額を12で除しその年分において事業の用に供していた月数を乗じて算出した金額になります。

ロ 償却保証額とは、資産の取得価額に当該資産の耐用年数に応じた保証率を乗じて算出した金額のことをいいます。

ハ 改定取得価額とは、調整前償却額が初めて償却保証額に満たないこととなる年の期首未償却残高のことをいいます。

ニ 改定償却率とは、改定取得価額に対してその償却費の額がその後同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率のことをいいます。

 

減価償却資産の取得価額

 

○減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用

購入した減価償却資産の取得価額には、原則、その資産の購入代価とその資産を事業に使用するために直接要した費用が含まれます。

また、引き取り運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税などその資産の購入のために必要となった費用も含まれます。

 

ただし、次に掲げるような費用については、減価償却資産の取得に関係する費用の支出であっても、取得価額に含めないことができます。

(イ)次のような租税公課等

1.不動産取得税又は自動車取得税

2.新増設に係る事業所税

3.登録免許税その他登記又は登録のために要した費用

(ロ)建物の建設等のために行った調査や測量、設計や基礎工事等でその建設計画を変更したために不要となったものに係る費用

(ハ)一度結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出した違約金

(ニ)減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を始めるまでの間に係る部分)

(注)使用を始めた後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金に算入する事ができます。

(ホ)オートローン契約などによって購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代金とローン期間分の利息や売り手側の代金回収のための費用等が明確に区分されている場合はその利息や費用

 

減価償却について

 

事業など業務を行うために使用する建物やそれに附属する設備、機械装置や工具備品、車両などの資産は、一般的に時間の経過によってその価値が減少していきます。

このような資産の事を減価償却資産といいます。この他には、土地や美術品などのように時間の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産には含まれません。

 

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額経費とするのではなく、その資産の使用できる期間の全期間にわたり分割して経費に計上していくことになります。

この使用できる期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の経費として配分して計上することです。

(注)

(1)使用できる期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を事業のために使用した年分の経費に計上します。

(2)取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の1/3に相当する金額をその事業のために使用した年以後3年間の各年分において経費に計上する事ができます。

(3)一定の要件を満たす青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成30年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(2)を適用したものは除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその事業のために使用した年分の経費に計上できる特例です。

(4)取得価額に消費税を含めるか含めないかの判定は、納税者の経理方式によります。税込経理であれば消費税を取得価額に含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を取得価額に含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。

 

 

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいます。)については、「旧定率法」や「旧定額法」などの償却方法で、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。
なお、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法のみとなります。取得方法には、購入や自己の建設するもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれるため、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法になり、平成28年4月1日以後に取得した建物付属設備及び構築物の償却方法は定額法になります。
取得方法には、購入や自己の建設によるもののほか、相続、遺贈又は贈与によるものも含まれるため、平成10年4月1日以後に相続などにより取得した建物の償却方法は、旧定額法又は定額法になり、平成28年4月1日以後に相続などにより取得した建物付属設備及び構築物は定額法になります。

 

償却方法は、減価償却資産の種類ごとに選定する事ができます。この場合は、償却方法の選定の届出が必要になります。例えば、新たに事業を始めた場合には、減価償却の方法を選定してその翌年の3月15日までに所轄の税務署長に届出をしなければなりません。この届出が無い場合は、法定の償却方法で計算する事になります。法定の償却方法は一般的には旧定額法又は定額法です。

なお、旧減価償却資産については「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合においては、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産(以下「新減価償却資産」という。)で、同日前に取得したときは旧減価償却資産と同一の区分に属するものについて前記の届出書を提出していないときは、旧減価償却資産につき選定していた償却方法の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定率法」又は「生産高比例法」を適用する事になります。

また、減価償却の方法を変更しようとするときは、その変更しようとする年の3月15日までに所轄する税務署長に申請書を提出してその承認を受ける必要があります。

 

資産税の概要

資産税と事業承継の関わりについて触れてみたいと思います。
事業承継とは、事業を現在の経営者から後継者に経営を譲渡することを指します。
多くの経営者は、⾃分の⼦供を後継者として経営を譲り渡すことを考えています。そのため法⼈経営の場合には、会社の株式の移転が必要となります。個⼈事業においても事業⽤資産の所有権移転を⾏っていかなくてはなりません。
この事業承継に関わる株式や事業⽤資産の移転には、下記の税⾦負担が伴います。

譲渡による移転 ⇒ 譲渡所得税

贈与による移転 ⇒ 贈与税

相続による移転 ⇒ 相続税

 

このように、事業承継の実⾏と資産税はとても密接な関係にあります。
事業承継をスムーズに⾏うため以下の項⽬をこの資産税編で盛り込んでおりますので是⾮ご活⽤ください。

 

(1)株式移転対策として

① ⾃社株の評価を下げる

② 死亡退職⾦の⽀払いで⼀⽯三⿃

③ 上場株式の損失を事業承継に⽣かそう

④ ⽣前贈与を実⾏しよう

 

(2)納税対策として

① ⾮上場株式の相続税の納税猶予

② ⾮上場株式の贈与税の納税猶予

 

(3)承継後の円滑な経営対策として

① 同族会社に対する貸付⾦は放棄してしまおう

② 同族会社の貸付⾦を株式に換える

③ ⽣前財産の移転には相続時精算課税制度を利⽤しよう

④ 相続税額の取得費加算を利⽤した事業承継

増加償却制度

「今期は注文が殺到し連日の残業でどうにか対応はできた。おかげで増収・増益になりそうだが、利益が上がった分法人税が余計にかかりそう・・・」

「得意先から発注単価を切り下げられた。仕事の時間を増やし、限られた機械装置をフル稼働させることで薄利をカバーしている・・・」

このようなとき、生産手段として機械装置を使用している企業は、その償却率を一時的に増加させることができます。

増加償却制度は、「残業などにより、通常の使用時間を超えて機械装置を使用した場合、消耗が激しくなることからその分償却費を多めに計上できる」という制度です。

会社の決算月を過ぎていても、申告月までにその適用を検討することができる節税策のひとつです。

 

1.機械装置の「通常の使用時間」と「実際の使用時間」を比較します。

「通常の使用時間」は、耐用年数通達の付表に機械装置ごとに示されており、これを使用することとされています。

1日8時間使用できる機械装置を13時間使用した場合、5時間が「超過使用時間」となります。

2.「増加償却割合」を計算しそれが10%以上であれば使用時間が超過していることが認められます。

増加償却割合=35/1,000×1日あたりの超過使用時間

償却限度額=通常の償却限度額×(1+増加償却割合)

例)
たとえば、マヨネーズを製造するための機械装置があったとします。
この機械装置の耐用年数は10年、通常の使用時間は8時間と定められています。
以下、具体例で増加償却の計算過程を示してみます。

機械装置の取得価額2,000万円、耐用年数10年(定率法償却率0.250)通常の使用時間8時間、超過使用時間5時間。

通常の減価償却費・・・2,000万円×0.250=500万円

増加償却割合=35/1,000×5時間=0.175→0.18(小数点以下2位未満切り上げ)

増加償却制度を用いた場合の償却限度額
500万円×(1+0.18)=590万円

通常ですと、500万円までしか減価償却費を計上することができませんが、増加償却を行うことにより、減価償却費を590万円計上することができます。

 

機械装置が複数ある場合においては、超過使用時間の計算方法に「単純平均法」(個々の機械装置の取得原価を加味しない計算方法)と「加重平均法」 (個々の機械装置の取得原価を加味する計算方法)があり、いずれかの方法で計算することができます(継続性は要求されていません)。

一般には、超過操業している機械装置の取得価額が高額な場合、「加重平均法」により計算する方が増加償却額を多く計上でき、税務上は有利になります。(計算例は割愛させていただきます。)

 

 

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