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税務調査消費税編

⼀般に、法⼈税や所得税の調査と並⾏して⾏われます

 

 

法⼈税や所得税の調査で、売上計上漏れや経費否認が指摘されることがあれば、法⼈税・所得税の修正と同時に、消費税も修正となるケースが多いです。

 

 

(1)消費税の課税・⾮課税の確認

所得の計算では経費になったとしても、消費税の計算では税⾦がかかる(仕⼊税額控除ができない)場合があります。⾮課税仕⼊を課税仕⼊として処理していた場合などです。これに関しては専⾨的な知識が必要になります。通常は顧問税理⼠が処理して計算していますので、⼤きな問題が⽣じる事は少ないでしょう。

 

 

(2)税⾦が還付される職権更正
消費税は否認されたけど、その分の法⼈税が安くなる場合があります。たとえば、会社が旅費交通費として21 万円を課税仕⼊として、旅費交通費20 万円・仮払消費税1 万円として税抜処理していたとします。

しかし、この21 万円が、海外出張航空代⾦だったら、不課税仕⼊に該当すると指摘され、消費税の修正申告をして消費税の追徴税1 万円を納付することになります。

消費税の修正申告に伴って、会社の利益計算では、旅費交通費が20 万円から21 万円に増え、会社の利益が1 万円少なくなります。このように、会社の利益が減少すると法⼈税の課税所得額が減少し、納めすぎた法⼈税額を返してもらう必要があります。

税務調査において否認事項が指摘され、消費税を修正申告したために法⼈税が過⼤となったときは、税務署⻑が職権で法⼈税の更正処分をすることとなります。

 

 

(3)消費税の仕⼊控除要件である帳簿保存の重要性
所得の計算では実質課税が原則ですが、消費税については形式要件も適⽤されますので、請求書および領収書の保存がないと、思わぬ消費税を課されることがあります。

つまり実際には仕⼊や経費の⽀払い時、当然消費税も⽀払っているのにもかかわらず請求書等を保存していなかっただけで、その⽀払った消費税が認められずに多額の消費税を追徴されることになるかもしれません。

 

 

(4)多額の還付申告をした場合
多額の貸倒損失や多額の設備投資を計上した場合は、多額の消費税が還付になることがあります。
税務署は税⾦を取るのは⼤好きですが、返すのは嫌いなようで多額の還付申告をした場合は、調査にくる可能性が⾼くなります。
ただこの場合、還付になった内容をピンポイントで確認するだけで終わることが多いようです。


・2015年7月31日 配信


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